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2012年01月 アーカイブ

政治・安全保障問題と国連 3

2国間の場合はまだましですが、多数の国が集まって作り上げる条約の場合・・・


各国がさまざまな、自国本位の主張をして、その妥協点を条約という文書にまとめ上げるのですから、個々の規定は、いかようにも解釈できるように工夫されることがあります。


また、あるいは重要な争点については話がまとまらないために、条約の中では扱わないということも間々あるのです。


多国間条約となりますと、日本だけが反対して条約ができなくなると大変なことになる場合もありますから、いい加減なところで妥協しなければならない場合も出てきます。


・・・こうして、国内法を扱う感覚でぎりぎり詰めたら、いくらでもボロが出てきます。


国内法の場合、法律を起案するのは、多くの場合、場数を多く踏んだ官僚機構です。


しかも国会の承認を得るために提出するに先立って、内閣法制局(いわば政府レベルの法律の番人)の審査を経ることになっています。


・・・したがって、条約の場合に見受けられるようないい加減な内容は、事前にかなりチェックされるようになっています。

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